陸運支局に行ってサンシェードについて聞いてきました♪
かいつまんで言うと、
ガラス有効縦寸法の20%以内の上縁部であり、透明で、信号を確認できれば良い。そこに文字があってもちゃんと透けて見えるのならそれでも良い。(ちょっと渋々?)との回答を頂いた。
念の為その判断の根拠となる「新・道路運送車両の保安基準 -省令・告示全条文-」(平成16年1月、交文社)のコピーを頂きました。下のスキャン画像のピンクでチェックした部分がフロントのサンシェードに関わる部分です。

「保安基準第29条4項第6号」というのが前面ガラスに貼り付けるフィルムや塗装等に関する法律です。「肉史郎」とでも覚えましょう。(意味無し(笑))

第二十九条(超抜粋)
4. 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外がはりつけられ、又は塗装されてはならない。
 前各号に掲げられるもののほか、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70パーセント以上であることが確保できるもの。

大変わかりにくいものだが「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」以外は可視光線の透過率が70%以下でも透明であれば良いってことでしょう。

(20.JUN.'05追記)
だったのですが、大型トラック等において運転者の視界を妨げるいわゆる装飾板の装着が禁止となり、平成17年より保安基準が改正されました。六項は以下のようになりました。

 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定めるもの

「告示」でまとめられてしまいました。(^^;) その最新の「告示」の内容が国土交通省のH/Pに載ってなく、それではというわけで国土交通省 自動車交通局技術安全部 技術企画課に直接電話して聞いてみました。
 回答は、前面ガラスに「はり付けられ、又は塗装された状態」以外の装飾板類を規制するための法改正であり、要するに「上部のサンシェードフィルムについては従来通り」ということでした。
 既定条件を満たしていればハーフミラーフィルムによるサンシェードでも大丈夫とのこと。ヨカッタヨカッタ。(^^)
 現在の具体的な審査基準については
自動車検査独立行政法人のH/Pを見れば良いだろうとのことで、そこの審査事務規定(pdf書類。順次読み込み式なのでカッタルイです)第5章 5-47窓ガラス貼り付け物等 の項目に下のコピーと同様な内容が書いてあります。このような突っ込んだ話は車検監査官や警察官も把握・記憶していない可能性が多々ありますので、これらの内容をプリントして車検証ケースにでも入れておくと良いと思います。

(2.AUG.'05追記)
また陸運支局に行き、現場の複数の検査官に現物を見てもらいました。最初は外から見て「あ〜、これはダメだよ。」と言ってましたが、車内から見て手をかざして見て透けて見えることを確認し「これならいいでしょう。」と了承されました。 (^o^)v